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外国籍の方のご入校について

この度、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、外国籍の方で免許取得を希望される方への住所確認が厳格化されることとなりました。
これに伴い、外国籍の方のご入校の際に住民票が必ず必要になり、また住民票に下記の内容の記載が必須となります。

・国籍
・在留資格
・法第30条の45に規定する区分(中長期在留者等の表記)
・在留期間等
・在留期間満了日
・在留カード等の番号


皆様にはご不便ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。